○神津島村国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成21年8月18日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、神津島村国民健康保険により高額な医療を受け、その一部負担金の支払が困難な被保険者を救済するため一部負担金の支払に代えて被保険者に支給されるべき高額療養費の受領を、保険医療機関等へ委任すること(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払の適用を受けることができる者は、神津島村国民健康保険税に滞納がない世帯主とする。ただし、特に村長が必要と認める者に関してはこの限りでない。
(適用除外)
第3条 受領委任払は交通事故等の第三者の不法行為又は被保険者の故意若しくは犯罪行為に起因する傷病による療養を受けた者については適用しない。
(申請手続)
第4条 受領委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費受領委任払承認申請書(様式第1号)に医療機関等が発行する請求書を添えて神津島村(以下「村」という。)に申請書を提出する。
3 受領委任払が認められた世帯主は、高額療養費受領委任払契約書(様式第3号)により医療機関と委任契約を締結し、村長に提出をする。
(支払)
第5条 村長は、東京都国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、当該高額療養費を医療機関に支払うものとする。
(協定)
第6条 この要綱の円滑な実施を図るため、医療機関等と協定を取り交わすものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。