○神津島村国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成21年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は国民健康保険の被保険者間の公平を図るとともに、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者との面談の機会を増やすことにより国保税の納付の促進を図るため、有効期限を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 短期被保険者証は、次のいずれかに該当する世帯主に交付する。

(1) 被保険者証の更新時において、納付することができない特別な事情がなく国保税の滞納が10期以上ある世帯主

(2) 納付相談・指導に応じようとしない、また納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない世帯主

(3) その他村が必要と認めた世帯主

(有効期限)

第3条 短期被保険者証の有効期限は、原則として6箇月とする。

(交付方法)

第4条 短期被保険者証を交付する必要がある者を確認し、短期被保険者証切替予告通知(様式第1号)を送付する。

2 短期被保険者証の交付は、短期被保険者証交付決定通知(様式第2号)により、被保険者証と引換えに短期被保険者証を交付するものとする。

3 短期被保険者証の有効期限前に国民健康保険短期被保険者証有効期限切れ予告通知(様式第3号)を行い、引き続き第2条に該当するときは継続して短期被保険者証を交付するものとする。

(交付者名簿の整理)

第5条 短期被保険者証を交付したときは、短期被保険者証交付者名簿(様式第4号)に必要な事項を記載し、整理するものとする。

(納税指導等)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている滞納者に対しては短期被保険者証交付期間中においても納税相談・納税指導等を行うものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第7条 短期被保険者証の交付を受けている者が、納税計画・分割納税を履行し、完納が見込まれるときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、被保険者証を交付する。

(その他)

第8条 被保険者資格証明書世帯に15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者がいた場合6箇月間の短期被保険者証を交付する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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神津島村国民健康保険短期被保険者証交付要綱

平成21年4月1日 要綱第5号

(平成21年4月1日施行)