○神津島村国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則
昭和60年6月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村国民健康保険高額療養費資金貸付条例(昭和60年神津島村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に支給される高額療養費の受領に関すること。
(2) 条例第7条の規定により、借受者が行う貸付金の償還に係る事務に関すること。
2 村長は前項に規定する借用証書及び委任状と引き替えに貸付金を交付するものとする。
(届出事項)
第5条 借受者は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。