○神津島村国民健康保険給付規則

昭和33年3月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び条例の定めるもののほか保険給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(修学中の者に関する届出)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の届書は様式第1号による。

(被保険者証再交付及び特別被保険者証の交付申請)

第3条 規則第6条の2及び第7条の申請は様式第2号様式第2号の2様式第2号の3による。

(被保険者の氏名・世帯変更及び世帯主の住所・世帯主変更並びに資格喪失届出)

第4条 規則第8条・第9条第10条第10条の2第11条第12条及び第13条の届出は帳票の様式を定める規則の第2号様式の2による届書を提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第5条 規則第27条による申請は様式第4号による。

(葬祭費の支給申請)

第6条 被保険者が死亡したとき葬祭費の支給を受けようとするものは様式第7号による葬祭費支給申請書により申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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様式第5号から様式第6号の2まで 削除

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神津島村国民健康保険給付規則

昭和33年3月22日 規則第1号

(平成25年12月20日施行)