○神津島村国民健康保険条例

昭和34年4月3日

条例第7号

神津島村国民健康保険条例(昭和32年神津島村条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 神津島村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条~第10条)

第5章 保健事業(第11条~第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 雑則(第15条)

第8章 罰則(第16条~第19条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 神津島村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(神津島村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 神津島村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としないもの)

第5条 次に掲げる者は被保険者としない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は、特別養護老人ホームに収容され若しくは収容を委託されている者のうち、別に村長が定める基準に該当するものは被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用されるものである場合 10分の3

第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし村長(管理者)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第9条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核・精神医療給付金)

第10条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める申請のあった月の属する年度(結核医療給付金の申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、神津島村規則の定めるところにより、村長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等について、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、村は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払いがあったときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があったものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この村は被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第13条 被保険者でないものに第11条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第14条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第15条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局に保管を依頼すること。

(2) 現金 郵便貯金とすること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第16条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し2万円以下の過料を科する。

第17条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは2万円以下の過料を科する。

第18条 この村は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第19条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(適用)

2 第2章第2条の規定は、昭和34年1月1日から適用する。

(被保険者資格の特例)

3 この村が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(療養の給付の範囲の特例)

4 この村は、当分の間次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

(1) 歯科診療における補綴

(2) 病院又は診療所へ収容した場合における給食及び寝具設備

(療養給付の期間の特例)

5 この村の被保険者に対する療養の給付期間に関しては、国民健康保険法第53条の規定にかかわらず当分の間1年とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この項から附則第11項までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定によりこの村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収することができる。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第10条の2及び第10条の3の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

3 第8条及び第9条の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第11条から第13条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付についてはなお従前の例による。

(平成7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神津島村国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 死亡の日が施行日前である被保険者の葬祭を行う者に係る給付についてはなお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の神津島村国民健康保険条例の規定は、平成15年4月以降の月分の結核予防法第34条第1項(同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付に適用し、同年3月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成15年条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村国民健康保険条例の規定は施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第6条の改正規定は、平成20年8月1日から適用する。

(平成20年条例第19号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第8条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度以前の年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布日から施行する。

2 この条例による改正後の神津島村国民健康保険条例附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神津島村国民健康保険条例

昭和34年4月3日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月3日 条例第7号
昭和36年8月19日 条例第4号
昭和37年12月12日 条例第21号
昭和38年12月10日 条例第15号
昭和39年12月25日 条例第20号
昭和43年3月26日 条例第9号
昭和44年10月3日 条例第13号
昭和45年3月26日 条例第9号
昭和49年3月16日 条例第10号
昭和50年12月10日 条例第19号
昭和51年3月18日 条例第7号
昭和53年3月23日 条例第7号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和55年6月25日 条例第9号
昭和55年12月17日 条例第17号
昭和57年3月24日 条例第2号
昭和57年12月27日 条例第14号
昭和61年3月12日 条例第7号
昭和61年3月19日 条例第13号
平成4年3月11日 条例第5号
平成6年9月26日 条例第17号
平成7年9月28日 条例第12号
平成9年3月25日 条例第4号
平成14年9月27日 条例第16号
平成15年3月13日 条例第9号
平成18年3月13日 条例第3号
平成18年9月22日 条例第14号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年12月11日 条例第21号
平成20年3月12日 条例第6号
平成20年6月13日 条例第13号
平成20年12月10日 条例第19号
平成21年9月10日 条例第14号
平成22年3月12日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第8号
平成25年3月30日 条例第12号
平成26年12月31日 条例第1号
平成30年3月7日 条例第9号
令和2年5月13日 条例第14号
令和3年3月9日 条例第2号
令和3年12月2日 条例第8号
令和4年3月8日 条例第5号
令和5年3月8日 条例第3号