○神津島村心身障害者(児)通所訓練事業実施要綱

平成19年12月18日

要綱第12号

神津島村心身障害者(児)通所訓練事業実施要綱(平成8年神津島村要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は通所訓練の場を設けて、在宅の心身障害者(児)に対する適切な指導訓練を行い、自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は神津島村とし、事業を実施する施設の運営主体は社会福祉法人つつじ会とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、神津島村に居住する知的障害者(児)、身体障害者(児)及び精神障害者(児)とする。

(利用定員)

第4条 この事業を実施する施設の利用定員は原則として一施設について、8人以上19人以下とする。

(施設・整備)

第5条 この事業を行うための施設・整備については、障害の特性に応じ適切な指導を行うために必要な指導室、便所その他の設備を設けるものとし、施設・設備を設けるに当たっては、障害者(児)の保健衛生及び安全の確保に留意し、その向上に努めなければならない。

(事業の内容)

第6条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものを行うものとする。

(1) 日常生活における基本動作の指導及び集団生活への適応訓練を行うものとする。

(2) この事業は、毎週5日以上行い、指導時間は各回おおむね半日以上とする。また、通所計画、指導計画は、各利用者の障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるように定めるものとする。

(職員)

第7条 この事業を実施する事業者にあっては、必要な職員を配置するものとする。

(1) この事業を実施する施設は、利用の実態に応じ、利用者の処遇に支障が生じないよう次の表のとおりの指導員及び嘱託医(又は協力医療機関)を置くものとする。なお、指導員の内1人は非常勤とすることができる。

利用定員数

8人~14人

15人~19人

指導員数

2人以上

3人以上

(2) 常勤指導員には、児童(生活)指導員、保母、心理判定員、看護婦、理学療法士、作業療法士、言語治療士若しくは教員の資格を有する者又はこれらの者と同等程度の知識及び経験を有する者をあてるものとする。また、非常勤指導員には、福祉事業に対する熱意と識見を有する者をあてるものとする。

(関係機関等との連絡)

第8条 この事業を実施するために、その他の関係機関緊密に連絡調整を行い事業効果の向上を図るものとする。

(1) この事業を経営する者は、本事業の運営について、児童相談所、福祉事務所、保健所、社会福祉施設、児童委員、民生員、知的障害者相談委員、身体障害者相談員等と連携を密にし、利用者に対する指導が円滑に実現されるよう努めるものとする。

(2) この事業における指導の効果を高めるため、保護者等との連絡を密にするものとする。

(帳簿の整備)

第9条 この事業を経営する者は、施設ごとに次の帳簿等を整理しておくものとする。

(1) 利用者の処遇に関する帳簿

利用者名簿、処遇(事業)日誌

(2) 管理・会計に関する帳簿

会則又はこれに準ずるもの、事業計画書、備品関係台帳、職員名簿、出勤簿、給与支給台帳、予算書、現金出納簿及び標証書類

(3) その他必要な帳簿等

本要綱は、平成19年11月1日から施行する。

神津島村心身障害者(児)通所訓練事業実施要綱

平成19年12月18日 要綱第12号

(平成19年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月18日 要綱第12号