○神津島村重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱
平成5年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、神津島村内に住所を有する重度身体障害者(児)に対し、その者が居住する住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付することによって、日常生活の利便をはかり、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 現に、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入院中の者はこの限りでない。
(2) 重複障害者で、その障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない者
(3) 自己の所有でない家屋に居住する者にあって、当該家屋の所有者又は管理者から、設備の改善について承諾を得られない者
(4) 別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者
(設備改善費の給付)
第3条 設備改善費の給付は、給付対象者又はその扶養義務者(以下「給付対象者等」という。)からの申請に基づき、現物で行うものとする。ただし、給付対象者等はその負担能力に応じて、設備改善費の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の給付は、一世帯当り同一種目一件とする。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りでない。
3 設備改善費の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備に限り新築工事に併せて実施する場合は給付対象とする。
(1) 給付対象者が18歳以上の者にあっては、神津島村身体障害者福祉法施行細則(平成5年神津島村規則第8号)第17条別表第1に定める補装具の例により算定した額
3 設備改善費の給付を受けようとする者が、別表に定める基準額以上の設備改善を希望する場合は、その基準額を超えた額については給付を受けようとする者の負担とする。
(給付の申請)
第5条 設備改善費の給付を受けようとする者は、住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、村長に申請するものとする。
(1) 工事計画書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 自己所有家屋以外に居住する者については、当該家屋所有者又は管理者の承諾書及び当該家屋に係る賃貸借契約書の写し
(住宅改善費の決定等)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請者の障害及び家屋の状況等を実地に審査し、給付の可否を決定しなければならない。
3 村長は、申請の却下を決定したときは、住宅設備改善費給付却下通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。
4 給付対象者等は、設備の改善又は設備工事が完了したときは、速やかに住宅設備改善工事完了届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
5 浴場又は、便所に係る設備改善費の給付を受ける者で、浴槽、湯沸器、便器を設置する場合は、原則として日常生活用具給付要綱による当該用具の給付を受けるものとする。
(費用の請求)
第7条 工事施行業者が、公費負担分を請求する場合には、住宅設備改善費給付券を添付して、村長に請求するものとする。
(設備の管理)
第8条 設備改善費の給付を受けた給付対象者等は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。
2 前項の規定に反したとき、村長は、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 村長は、給付の状況を明確にするため住宅設備改善費給付台帳(様式第8号)を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 基準額 |
浴場 | 6歳以上で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者 | 213,000円 |
便所 | 同上 | 106,000円 |
玄関 | 同上 | 307,000円 |
居室 | 同上 | 490,000円 |
台所 | 18歳以上で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(家事に従事する者を対象とする。) | 177,000円 |
屋内移動設備 | 18歳以上で、歩行が不能であって、上肢又は体幹に重度の障害を有し、かつ、障害の程度が1級の者 | ア 機器本体及び附属器具 979,000円 イ 設置費 353,000円 |