○神津島村高齢者緊急通報システム事業運営要綱

平成19年4月1日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村(以下「村」という。)及び東京都が一体となって高齢者緊急通報システム事業を運営することにより、高齢者の生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 緊急通報システム事業とは、ひとり暮らし又は高齢者の夫婦等の世帯の高齢者が、家庭内で病気などの緊急事態に陥ったとき、無線発信機等を用いて神津島村役場に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制による速やかな援助を得て、当該高齢者の救援等を行う制度をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の者とする。

(1) 神津島村に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らし又は夫婦等の世帯の高齢者であって、身体上慢性疾患があるなど日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にある者

(2) その他村長が特に認める者

(利用者の決定)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、申請書の提出があったときは、申請者の生活状況を調査の上、利用の適否を決定し緊急通報システム利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(緊急通報システム機器の設置)

第5条 村長は、前条により貸与又は給付を決定した利用者(以下「利用者」という。)に対し第1号については利用者に貸与又は給付し、第2号から第4号については貸与するものとする。

(1) 無線発信機

(2) 無線受信器(専用通報機組み込み型を含む。)

(3) 有線発信機

(4) 専用通報機

(費用負担)

第6条 利用者は、別表に定める基準により、機器の設置等に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前条の規定により設置した機器の使用に要する費用については、利用者の負担とする。

(機器の管理)

第7条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、本事業の目的に反して使用し、譲渡、貸付け又は担保にしてはならない。

(届出事項)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は緊急通報システム利用異動・辞退届(様式第3号)により速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 協力員を変更したとき。

(4) 第3条の各号の要件に該当しなくなったとき。

(機器の返還)

第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、機器を返還させるものとする。

(1) この要綱に定める対象者に該当しないと認めたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(関係機関との連携)

第10条 村長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

(緊急協力員等の設置及び活動内容)

第11条 村長は、事業の運営のため、原則として利用者1人につき3人以上の緊急通報協力員等必要な地域協力者を設置する。

2 緊急通報協力員は、次の各号に定める活動を行う。

(1) 村福祉課との密接な連携のもとに利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、福祉課及びその他必要な関係機関に連絡すること。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

階層区分

対象者

負担率

生活保護受給者及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人

0%

世帯全員が住民税非課税で、所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

世帯全員が住民税非課税で、Ⅱ以外の人

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の人

本人が住民税課税で、所得200万円未満の人等

10%

本人が住民税課税で、所得200万円以上の人

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神津島村高齢者緊急通報システム事業運営要綱

平成19年4月1日 訓令甲第10号

(平成19年4月1日施行)