○神津島村後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年6月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村後期高齢者医療に関する条例(平成20年神津島村条例第7号。以下「村条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 神津島村長(以下「村長」という。)は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の決定の通知とともに、納入通知書を被保険者に交付しなければならない。
2 村長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、変更納入通知書を被保険者に交付しなければならない。
3 前2項の通知書は、遅くとも納期限10日前までに、被保険者に交付しなければならない。
(保険料の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書により行うものとする。
(特別徴収の通知)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書により行うものとする。
2 準用介護保険法第138条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収額変更・特別徴収中止通知書により行うものとする。
(延滞金の減免)
第5条 村条例第6条第3項の規定による延滞金の減免は、次のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき
(2) 村長が特に必要があると認めるとき
2 村条例第6条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書に証拠書類を添付し、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免の必要があると認めたときは、延滞金減免決定通知書により、必要がないと認めるときは、延滞金減免決定・却下通知書により当該申請者に通知する。
(督促状)
第6条 保険料の督促は、督促状により行うものとする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第7条 村長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
2 前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、村長は、過誤納金充当還付通知書により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知する。
(領収書)
第8条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。