○神津島村生きがい健康センター設置及び管理等に関する条例施行規則
平成15年3月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村生きがい健康センター設置及び管理等に関する条例(平成15年神津島村条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、神津島村生きがい健康センター(以下「健康センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の対象)
第2条 条例第6条の規定により、村長が必要と認める場合使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 神津島村に住居を有しない者であっても、直接神津島住民の健康増進のためのものであると認められるもの。
(2) 前号に規定するもののほか、村長が考慮し、使用させて差し支えないと認めたもの。
(使用料)
第3条 健康センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を許可しないものとする。
(1) 管理上支障があると認めるとき。
(2) 公共の福祉に反すると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) その他、村長がその使用を不適当と認めるとき。
(1) 公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき。 全額
(2) 村内の公共的性格を備える団体若しくはグループが、公共目的のために使用すると認められるとき。 半額
(3) その他村長が特に認めたとき。 全額又は半額
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難防止に努めること。
(2) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく物品等を販売しないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他職員及び係員の指示に従うこと。
(破損滅失の届出)
第9条 使用者は施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 半日 | 全日 | 夜間 | 備考 |
地域交流ホール | 2,500円 | 5,000円 | 3,500円 |
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生きがい教室 | 1,200円 | 2,400円 | 1,600円 |
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相談室 | 1,200円 | 2,400円 | 1,600円 |
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調理室 | 1,800円 | 3,600円 | 2,500円 |
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備品・健康機器 | 一人1台=1時間につき200円、2時間につき400円とする。 平日の午前9時から午後5時までは無料とする。 |
(1) 半日とは4時間以内をいい、全日とは4時間を超え8時間以内とする。
(2) 夜間とは、午後5時30分から9時30分までとする。
(3) 全館使用の場合、半日は1万円、全日は1万5千円、夜間は1万2千円、1日中は、8時間以上とし、2万5千円とする。