○神津島村生きがい健康センター設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村生きがい健康センター設置及び管理等に関する条例(平成15年神津島村条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、神津島村生きがい健康センター(以下「健康センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の対象)

第2条 条例第6条の規定により、村長が必要と認める場合使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 神津島村に住居を有しない者であっても、直接神津島住民の健康増進のためのものであると認められるもの。

(2) 前号に規定するもののほか、村長が考慮し、使用させて差し支えないと認めたもの。

(使用料)

第3条 健康センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用許可申請)

第4条 条例第7条の規定により健康センターの施設の使用について許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を許可しないものとする。

(1) 管理上支障があると認めるとき。

(2) 公共の福祉に反すると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) その他、村長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料の減額又は免除の申請)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第3号による使用料減額、免除申請書を村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免は次に掲げる各号に該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益のために使用するとき。 全額

(2) 村内の公共的性格を備える団体若しくはグループが、公共目的のために使用すると認められるとき。 半額

(3) その他村長が特に認めたとき。 全額又は半額

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難防止に努めること。

(2) 施設及び設備をき損し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく物品等を販売しないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他職員及び係員の指示に従うこと。

(破損滅失の届出)

第9条 使用者は施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

半日

全日

夜間

備考

地域交流ホール

2,500円

5,000円

3,500円

 

生きがい教室

1,200円

2,400円

1,600円

 

相談室

1,200円

2,400円

1,600円

 

調理室

1,800円

3,600円

2,500円

 

備品・健康機器

一人1台=1時間につき200円、2時間につき400円とする。

平日の午前9時から午後5時までは無料とする。

(1) 半日とは4時間以内をいい、全日とは4時間を超え8時間以内とする。

(2) 夜間とは、午後5時30分から9時30分までとする。

(3) 全館使用の場合、半日は1万円、全日は1万5千円、夜間は1万2千円、1日中は、8時間以上とし、2万5千円とする。

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神津島村生きがい健康センター設置及び管理等に関する条例施行規則

平成15年3月13日 規則第2号

(令和5年9月20日施行)