○神津島村東京都外等出産妊婦健診助成制度要綱
平成20年6月9日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この要綱は、神津島村に住所を有する妊婦が島外出産のため、都内妊婦健康診査委託医療機関以外の医療機関又は、東京都内及び都外の助産所で妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診した際に要する費用(以下「健診費」という。)の一部を助成することにより、妊婦健診を勧奨し、母体の健康保持及び妊婦の経済的負担の軽減を図る。
(対象)
第2条 この要綱による健診費の助成を受けることができる者は、妊婦健診を受診した日において、次の号に掲げる要件を全て満たしている妊婦若しくは、村長が認める者とする。
(1) 神津島村に住民登録があること。
(2) 出産のため島外へ出島すること。
(3) 東京都外の医療機関で受診又は東京都内及び都外の助産所で妊婦健診を受診したため、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を使用しなかった者(日本国内に限る。)
(検査項目)
第3条 1回目健診、2回目から14回目健診と超音波検査及び子宮頸がん検診とする。ただし、助産所での1回目健診、超音波検査及び子宮頸がん検診は対象外とする。
(助成の額)
第4条 助成の額は、1回の受診につき受診に要した健診費と東京都地域保健事務連絡協議会(五者協)等において協議される対象年度の妊婦健康診査委託単価(都単価)のいずれか低い方の額とする。
(1) 住民票
(2) 健康保険証
(3) 母子健康手帳
(4) 医療機関が発行した受診の際の領収書(母子健康手帳に記載された健康診査日と同一の記載のあるもの)
(5) 村が交付した受診票のうち、未使用のもの
(6) 印鑑
(申請期間)
第6条 前条の規定による申請期間は、妊婦健診を受診した最後の日又は出産の日から起算して半年以内とする。
(請求及び支払い)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、請求書を村長に提出するものとする。
(返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の返還を求めることができる。
(住民台帳等の確認)
第10条 村長は要綱の施行のため必要と認めるときは、住民台帳等を確認することができる。
2 村長はこの要綱の規定により申請者に添付しなければならない書類に証明すべき事項を前項の規定により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めのある者のほか、必要な事項は保健医療課長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年6月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令甲第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成21年訓令甲第11号)
この要綱は、平成21年6月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令甲第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第5号)
1 この要綱は、令和元年6月12日から施行し、平成31年4月1日から適用する。