○神津島村出産支援特別助成金交付要綱

平成15年2月25日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村(以下「村」という。)に専門医を設置することが困難な状況に鑑み、行政区域外で出産する者に対し、出産に係る費用の一部(交通費等)を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって母子福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 この要綱により、出産に係る助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、村に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録をしている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子健康手帳を有する者で村の住民基本台帳に登録をし、現に居住している者

(2) その他村長が特に認める者

(助成金の額及び支給対象期間)

第3条 助成金の額は、1回40,000円とする。

2 助成金は、母子健康手帳を取得したときから出産までの間とし妊娠4か月(85日)以後に流産等により妊娠の状態ではなくなったことを確認した分を含め、5回を限度として助成する。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給要件に該当する者が助成金の支給を受けようとするときは、助成金申請を村長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第5条 助成金の支給を受けようとする者が前条に定める申請をするまでの間に次のいずれかに該当するときには、助成金の支給資格を失う。

(1) 村の住民基本台帳に登録されなくなったとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第6条 偽り、その他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、村長は、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第17号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第6号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和元年要綱第4号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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神津島村出産支援特別助成金交付要綱

平成15年2月25日 訓令甲第1号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年2月25日 訓令甲第1号
平成20年3月27日 訓令甲第1号
平成21年1月21日 訓令甲第17号
平成24年12月28日 訓令甲第6号
令和元年6月10日 要綱第4号