○神津島村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年9月11日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村(以下「村」という。)義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年神津島村条例第13号(以下「条例」という。))の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

第5条から第7条まで 削除

(条例第5条の医療証の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、医療証交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 児童を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者が児童手当法第18条第1項に規定する被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類

(4) 厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法による児童手当の支給を受けているものが児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第2号及び第3号の書類の添付を省略することができる。

3 前項の規定は、申請に係る児童が児童手当の支給年齢対象外であるが、対象者が児童手当法第4条第1項第1号及び同法附則第7条第1項に該当し、児童手当の支給を受けている場合において、当該児童手当の児童手当の認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときにおいても適用する。

4 村長は、第1項の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(様式第2号)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

5 乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年9月神津島村条例第21号)に基づき、6歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている乳幼児を養育している者が、引き続き4月1日以降に義務教育就学児医療費助成を受けようとする場合は、村長は、医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号第2号及び第4号の確認は行わなければならない。

(医療証の有効期限)

第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 対象者は医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第4号)により村長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。

(条例第7条の助成の方法の特例等)

第12条 条例第7条第1項の規則で定める書類とは、限度額適用認定証等をいう。

2 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき

(2) 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき

3 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。

4 前項の申請には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、村が国民健康保険法による保険者として児童に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第9条の規則で定める届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める届出は、申し込み事項変更(消滅)(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する規則で定める届出は、現況届(様式第7号)により行うものとする。この場合において、村長は必要と認める書類の添付を求めることができる。ただし、村長が公募等の確認により当該届出に係る事実を確認することができると認めたときは、当該届出を省略させることができる。

3 条例第9条第3項の規則で定める届出は、第三者行為による傷病届(様式第9号)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第14条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(様式第8号)により、当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第15条 条例第10条の2第1項の規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、義務教育就学児医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第10号)を村長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第10条の2第2項の規則で定める通知は、債権譲渡通知書(様式第11号)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第16条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公募等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号・第7号及び様式第5号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年規則第7号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年規則第13号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神津島村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年9月11日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月11日 規則第12号
平成19年12月13日 規則第16号
平成20年10月1日 規則第9号
平成22年6月1日 規則第7号
平成26年10月1日 規則第13号
平成28年3月17日 規則第5号