○神津島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年9月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村(以下「村」という。)乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年神津島村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
第5条から第7条まで 削除
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 対象者が児童手当法第18条第1項に規定する被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類
(医療証の有効期限)
第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第4号)により村長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。
(条例第7条の助成の方法の特例)
第12条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき。
2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。
(条例第8条の規則で定める届出)
第13条 条例第8条第1項に規定する規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)届(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。
2 条例第8条第2項に規定する規則で定める届出は、現況届(様式第7号)により行うものとする。この場合において、村長は必要と認める書類の添付を求めることができる。ただし、村長が公募等の確認により当該届出に係る事実を確認することができると認めたときは、当該届出を省略させることができる。
3 条例第8条第3項の規則で定める届出は、第三者行為による傷病届(様式第9号)により行わなければならない。
(受給資格消滅の通知)
第14条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(様式第8号)により、当該対象者であった者に通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第15条 条例第9条の2第1項の規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、乳幼児医療費助成制度に係る債権譲渡について(様式第10号)を村長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第9条の2第2項の規則で定める通知は、債権譲渡通知書(様式第11号)により行うものとする。
(添付書類の省略)
第16条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、平成12年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の第1号・第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第7号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の規則第5条、第7条の所得の制限の規定は、平成18年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成18年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式第1号・第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則様式第1号・第7号及び様式第5号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第6号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。