○神津島村子ども家庭支援センター事業実施要綱
平成20年5月28日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地域においてと子育て家庭及び子供の健全な育成を支援及びサービスの調整等を行う神津島村子ども家庭支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)の実施について必要な事項を定め、住民が安心して子供を産み育てることができる家庭環境及び子供が健やかに成長し、自立できる環境の形成を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 支援センター事業は、神津島村生きがい健康センター内で実施する。
(事業の内容)
第3条 支援センター事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 子供と家庭に関する総合的な相談に関すること。
(2) 子供と家庭の支援に係る情報の収集及びサービスの提供に関すること。
(3) 子供と家庭の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業
(事業の対象者)
第4条 支援センター事業の対象者は神津島村に在住の18歳未満の児童及びその保護者並びに子供と家庭の支援にかかわる活動を行い又は行おうとする団体及び個人とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第5条 支援センター事業の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更し臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日
(実施時間)
第6条 支援センター事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(職員の配置等)
第7条 村長は、支援センター事業を実施するため、神津島村子ども家庭支援センター長及び子育て相談員を配置するものとする。
2 前項に規定するセンター長は、福祉課長をもって充てる。また子育て相談員は福祉課職員をもって充てる。そのほか、非常勤職員を置くことができる。
(運営協議会)
第8条 支援センター事業の円滑な運営を図るため、必要に応じ神津島村子ども家庭支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を開催する。
2 運営協議会の構成メンバーは神津島村子ども家庭支援センター運営協議会設置要綱第3条により組織する委員をもって充てるものとし、運営協議会には必要に応じて子育てにかかわる関係職員等を出席させることができる。
(守秘義務)
第9条 支援センター事業の実施に当たるものは、事業の利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(利用料)
第10条 支援センター事業の利用は原則として無料とする。ただし、利用者が事業経費の発生する事業を利用する場合は、その額を自費負担しなければならない。
(利用の制限)
第11条 支援センター事業の利用において、利用者が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるときは、利用者の支援センター事業の利用を、村長は、制限することができる。
(賠償)
第12条 利用者は、支援センター事業の利用に際し施設等に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、村長は、賠償額を減額し又は免除することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。