○神津島村保育園処務規程
昭和41年10月4日
訓令甲第1号
(処理事務)
第1条 神津島村立はまゆう保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児又は幼児の保育に関する事務を掌る。
(職員)
第2条 園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 園長補佐
(3) 保育士
(4) その他必要な職員
(任命)
第3条 園長、保育士その他の職員は、村長が任命する。
(職員)
第4条 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 保育士は、上司の命を受け保育事務に従事する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、現業事務に従事する。
(備付帳簿)
第5条 園長は、園に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 保育日誌
(3) 受託児出欠簿
(4) 受託児童票
(5) 保護台帳綴
(6) その他園長が必要と認めた帳簿
(規程の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、神津島村組織規程(平成6年神津島村規程第8号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(平成13年訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行する。