○神津島村保育園処務規程

昭和41年10月4日

訓令甲第1号

(処理事務)

第1条 神津島村立はまゆう保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児又は幼児の保育に関する事務を掌る。

(職員)

第2条 園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 園長補佐

(3) 保育士

(4) その他必要な職員

(任命)

第3条 園長、保育士その他の職員は、村長が任命する。

(職員の職務)

第4条 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、上司の命を受け保育事務に従事する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、現業事務に従事する。

(休園日及び保育時間)

第5条 園の休園日及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、村長は事情により休園日又は保育時間の変更をすることができる。

(1) 休園日

(2) 保育時間

午前8時から午後4時まで

(備付帳簿)

第6条 園長は、園に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 保育日誌

(3) 児童出欠簿

(4) 児童票

(5) その他園長が必要と認めた帳簿

(規程の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、神津島村組織規程(平成6年神津島村規程第8号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(平成13年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和5年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

神津島村保育園処務規程

昭和41年10月4日 訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年10月4日 訓令甲第1号
平成13年10月16日 訓令甲第6号
令和5年10月2日 訓令甲第7号
令和6年4月1日 訓令甲第2号