○神津島村保育園処務規程

昭和41年10月4日

訓令甲第1号

(処理事務)

第1条 神津島村立はまゆう保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児又は幼児の保育に関する事務を掌る。

(職員)

第2条 園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 園長補佐

(3) 保育士

(4) その他必要な職員

(任命)

第3条 園長、保育士その他の職員は、村長が任命する。

(職員)

第4条 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、上司の命を受け保育事務に従事する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、現業事務に従事する。

(備付帳簿)

第5条 園長は、園に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 保育日誌

(3) 受託児出欠簿

(4) 受託児童票

(5) 保護台帳綴

(6) その他園長が必要と認めた帳簿

(規程の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、神津島村組織規程(平成6年神津島村規程第8号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(平成13年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和5年訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

神津島村保育園処務規程

昭和41年10月4日 訓令甲第1号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年10月4日 訓令甲第1号
平成13年10月16日 訓令甲第6号
令和5年10月2日 訓令甲第7号