○神津島村生活安全推進懇談会規約

平成15年9月22日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この規約は神津島村生活安全推進懇談会(以下「懇談会」という。)の職務、組織その他懇談会の運営に関し、必要な事項について定めることを目的とする。

(職務)

第2条 懇談会は、神津島村生活安全条例(以下「条例」という。)第1条の目的達成のため村長の諮問に応える他、懇談会が自主的に活動するため次の各号に関し、審議、調査、研究する。

(1) 地域の安全に関する環境整備に関すること。

(2) 青少年等の健全育成に関する環境整備に関すること。

(3) 高齢者の生活安全に関する環境整備に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、条例第1条の目的達成に関する必要な事項

2 懇談会は、前項各号に関する独自の意見を村長に述べることができる。

(組織)

第3条 懇談会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する委員12名以内をもって組織する。

(1) 防犯協会、交通安全協会、区長会、民生委員協議会、青少年委員、神津島母の会、小学校PTA、中学校PTA、高等学校PTA、保育園父母の会

(2) 学識経験者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は任期が終了しても、後任者が就任するまでの間はなおその職務を行う。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を1名置く。会長及び副会長は委員の互選による。ただし、委員が会長及び副会長を互選できないときは、村長が委員の中から選任する。

2 会長は懇談会を代表して会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは職務を代理する。

4 会長及び副会長の職務は委員の任期終了に伴いその任を解く。

5 会長及び副会長の職務は、前項の規定に係わらず後任者の決定するまでの間その任を行う。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、会長が招集する。

2 懇談会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 懇談会は、防犯等に必要な助言及び情報を得るため会議に警察関係者の出席を求める。

4 懇談会は、会議において関係機関その他必要と認められる者に出席を求めて意見を聴くことができる。

(委員の解任等)

第7条 村長は特別の理由があるときは委員を解任できる。

(雑則)

第8条 懇談会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、懇談会の担当する事務の管理及びその他懇談会に関して必要な規定を設けることができる。

(事務局)

第9条 懇談会の事務局を神津島村福祉課に置く。

2 事務局は、懇談会の庶務事項を処理する。

3 事務局長には、神津島村福祉課長があたり、懇談会に参画する。

この規約は、公布の日から施行する。

神津島村生活安全推進懇談会規約

平成15年9月22日 訓令甲第7号

(平成15年9月22日施行)