○神津島村生活安全条例施行規則

平成15年9月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則神津島村生活安全条例(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(補助等)

第3条 村長は条例の目的を達成するため、条例第2条に規定する、村民等及び事業者及び土地所有者等が行う、条例第3条第1項第5号に規定する活動に対し、指導、助言及び予算の範囲内で経費の一部を補助することができる。

(地域安全推進懇談会)

第4条 条例第7条第1項に規定する地域安全推進懇談会(以下「懇談会」という。)の委員は村長が委嘱する。

(生活安全モデル地域における施策)

第5条 村長は、生活安全モデル地域を指定したときは、当該地域において、次の各号に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 生活安全の確保に配慮した施設の整備

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(3) 高齢者及び障害者の生活安全対策

(4) 前各号に掲げるもののほか、安全な村民生活の確保のため必要と認められる施策

(委任事項)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神津島村生活安全条例施行規則

平成15年9月5日 規則第12号

(平成15年9月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月5日 規則第12号