○神津島村温水シャワー施設設置に関する規則

平成14年9月25日

規則第10号

(総則)

第1条 この規則は、神津島村温水シャワー設置条例(平成14年神津島村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減額等の申請)

第2条 使用料の減額等を申請する場合は、温水シャワー施設使用料減免申請書(別記様式)を使用する前日までに村長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 条例第5条に規定する使用料は、別表に掲げる額とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月31日から適用する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

料金

温水シャワー1台 1回使用料

300円

画像

神津島村温水シャワー施設設置に関する規則

平成14年9月25日 規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年9月25日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第4号