○神津島村温水シャワー施設設置に関する規則
平成14年9月25日
規則第10号
(総則)
第1条 この規則は、神津島村温水シャワー設置条例(平成14年神津島村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減額等の申請)
第2条 使用料の減額等を申請する場合は、温水シャワー施設使用料減免申請書(別記様式)を使用する前日までに村長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 条例第5条に規定する使用料は、別表に掲げる額とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月31日から適用する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 料金 |
温水シャワー1台 1回使用料 | 300円 |