○神津島村温水シャワー施設設置に関する条例

平成14年9月27日

神津島村条例第18号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、神津島村民及び観光客が海水浴等の後の利便に供するために、温水シャワー施設を設置し、その管理運営等必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 温水シャワー施設

位置 神津島村56番地

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、施設に掲示する使用案内により、使用しなければならない。

(使用の制限)

第4条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があるとき。

(2) 施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 施設の使用者は、この条例に基づく規則で定める使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責に帰すべき事由により設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第8条 村長は、次条の規定に該当する者に対して施設の管理運営に関する事項を委託することができる。

2 前項の委託に関する費用は、委託料として、委託者に支払うものとする。

(受託者の資格要件)

第9条 施設の管理を受託できる者は、次の各号に掲げる要件を備えている団体及び個人とする。

(1) 公共団体又は公共的団体であること。

(2) 村内に主たる事務所及び住所を有すること。

(3) 施設の管理運営について責任を持ち、受託事業に従事させることができるものであること。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月31日から適用する。

神津島村温水シャワー施設設置に関する条例

平成14年9月27日 条例第18号

(平成14年9月27日施行)