○神津島村透析患者支援事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村(以下「村」という。)の事情によりやむなく行政区域外において透析を受けている者に対し、透析に係る費用の一部を補助することにより、経済的負担を軽減し、もって住民福祉の安定を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 この要綱により、透析に係る補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、村に住所を有し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録をしている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村の住民基本台帳又は外国人登録番号台帳に登録をし、現に行政区域外の医療機関において透析を受けている者

(2) その他村長が特に認める者

(補助金の額及び支給対象期間)

第3条 補助金の額は月額、30,000円とする。

2 補助金は、行政区域外の医療機関において透析を開始した月より、当該医療機関において透析を必要とされなくなった月までとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の支給要件に該当する者が補助金の支給を受けようとするときは、補助金申請を村長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第5条 補助金の支給を受けようとする者が前条に定める申請をするまでの間に次のいずれかに該当する状況が生じた場合は、補助金の支給資格を失う。

(1) 村の住民基本台帳又は外国人登録番号台帳から登録を抹消されたとき。

(2) 行政区域外の医療機関において透析を必要としなくなったとき。

(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第6条 偽り、その他不正の手段により、補助金を受けた者があるときは、村長は、当該補助金を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

神津島村透析患者支援事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 訓令甲第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第4号