○神津島村民生・児童委員協議会活動費等補助金交付要綱
平成21年4月1日
要綱第2号
(定義)
第2条 この要綱において、神津島村民生・児童委員協議会とは、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第20条に規定する民生・児童委員協議会をもって組織する神津島村民生・児童委員協議会(以下「協議会」という。)をいう。
(1) 協議会が実施する地域活動促進事業の費用
(2) 民生・児童委員が委員活動に伴い必要とされる費用
(3) 民生・児童委員協議会長が活動に伴い必要とされる費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、神津島村民生・児童委員協議会活動費等補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(決定通知)
第6条 村長は、協議会に対し補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はこの条件を記載し、神津島村民生・児童委員協議会活動費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた協議会は、翌年度4月末日までに神津島村民生・児童委員協議会活動費等補助金事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。