○神津島村民生委員推薦会規程
昭和40年4月1日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、神津島村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)をおく。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を委嘱する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 神津島村民生委員推薦会規程(昭和23年神津島村訓令(甲)第10号)は、廃止する。
○神津島村民生委員推薦会規程
昭和40年4月1日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、神津島村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)をおく。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を委嘱する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 神津島村民生委員推薦会規程(昭和23年神津島村訓令(甲)第10号)は、廃止する。