○神津島村民生委員推薦会規程

昭和40年4月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、神津島村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)をおく。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を委嘱する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 神津島村民生委員推薦会規程(昭和23年神津島村訓令(甲)第10号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、旧法によって、現に委嘱してある委員は、この規程により委嘱したものとみなす。

神津島村民生委員推薦会規程

昭和40年4月1日 訓令甲第5号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第5号