○神津島村立学校施設の開放に関する規則

平成3年2月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本村における社会教育振興のため、神津島村立学校の施設を学校教育に支障のない範囲で村民に開放すること(以下「学校開放」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(責任)

第2条 学校開放に関する事務は、神津島村教育委員会(以下「委員会」という。)が取り扱い、この規則の実施にともなう責任は委員会が負う。

(開放施設)

第3条 学校開放の施設は、学校教育に支障のない限り、校地・建物・その他必要なもの(以下「開放施設」という。)とする。

(開放時間)

第4条 学校開放の時間は、別表の通りとする。

(1) 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(開放施設の使用対象)

第5条 学校施設の開放は本村地域住民を対象とするもので、島外団体は対象外であり原則として許可しない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。

(1) 島外団体が、学校施設の使用を申請する場合は、委員会が受け付ける。ただし、学校開放は校庭・体育館に限り、開放に必要な備品・その他の物品は貸出しはしない。

(2) その他教育長が認めたもの

(使用条件)

第6条 学校施設を使用できるものは、次の条件を満たしていなければならない。

(1) 神津島に在住、在勤若しくは在学するものが団体を構成し、かつ当該団体に責任者として成人が含まれていること。

(禁止事項)

第7条 次の各項に該当する場合は、学校開放の許可をしない。

(1) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

(2) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派・宗派・若しくは教団を支持すること。

(3) 専ら営利を目的として事業を行い、又は、営利事業を援助すること。

(4) その他管理・運営上支障があるとき。

(使用の中止)

第8条 委員会は、この規則若しくは、この規則に基づく実施細則又は、これらに基づいて管理者が行う指示に従わない場合は、使用の中止を命ずることができる。

(使用手続)

第9条 開放施設を使用しようとする者は、使用する日の3か月前から7日前までに、所定の申込書によって、委員会に申し込み、あらかじめ許可を得なければならない。ただし、長期休業中、学校行事に支障をきたす場合は、使用することはできない。また、やむを得ず使用を中止する場合は、使用を中止した時点で、申込責任者が必ず委員会に届け出ること。

(使用料)

第10条 この規則による開放施設の使用については、使用料を徴収しない。

(使用者の義務)

第11条 使用責任者は、開放施設を使用しようとするときは、管理者に許可書を提示しなければならない。

(1) 使用者は、開放施設の使用に当たって公共物の善良な管理上の注意をはらい、使用後は速やかに現状に復さなければならない。

(2) 使用に際して生じた開放施設の損害は、委員会がやむを得ないと認めるもののほか、使用者が弁償しなければならない。

(3) 使用中に生じた事故は、委員会の責任によるものを除き、すべて使用者の責任とする。

(4) 使用責任者は、使用が終った時、管理者に終了の報告をしなければならない。

(補則)

第12条 その他、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 各施設の利用時間

開放日

開放時間

校庭

体育館

日曜日

国民の祝日

長期休業日

夏期(4月~9月)

午前9時~午後5時

冬期(10月~3月)

午前9時~午後4時

午前9時~午後10時

土曜日

夏期(4月~9月)

下校時刻~午後5時

冬期(10月~3月)

下校時刻~午後4時

午後2時~午後10時

平日

夏期(4月~9月)

下校時刻~午後5時

冬期(10月~3月)

下校時刻~午後4時

午後5時~午後10時

※ただし、学校教育に支障のない範囲とする。

終了時間は後片付けを含んだ時間とする。

画像

神津島村立学校施設の開放に関する規則

平成3年2月18日 教育委員会規則第1号

(平成3年2月18日施行)