○神津島村スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項及び第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員の委嘱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 教育機関その他行政機関が行うスポーツの行政又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 スポーツ推進委員は、神津島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第4条 スポーツ推進委員の定数は、3名とする。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても、スポーツ推進委員を免ずることができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日より施行する。

神津島村スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月28日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年5月28日 教育委員会規則第2号
平成12年5月30日 教育委員会規則第1号
平成24年3月29日 教育委員会規則第1号