○神津島開発総合センター設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 神津島の産業及び社会教育の振興、生活改善の推進、スポーツの振興、保健及び福祉の増進、生活便益の確保等多目的総合施設として神津島開発総合センター及び附帯施設(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神津島開発総合センター

位置 東京都神津島村1761番地

(管理及び運営)

第3条 総合センターの管理は村長とし、管理運営に関する事務は総務課の所管とする。

(使用の許可)

第4条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 総合センターの使用を許可する場合においては、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、総合センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他、村長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 総合センターの使用者は、この条例に基づく規則に定める額の使用料を納入しなければならない。ただし、村長が公用又は公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可の取り消しを申し出たとき。

(3) 使用変更に相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは、使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復し、かつ室内を清掃して係員に引き渡さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(特別施設の承認)

第10条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の定めるもののほか、総合センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

神津島開発総合センター設置及び管理等に関する条例

昭和58年3月19日 条例第3号

(平成10年12月21日施行)