○神津島村立学校プール設置条例
平成20年6月13日
条例第14号
(目的)
第1条 神津島村は、神津島村立学校の水泳指導のため、神津島村立学校プールを設置する。
(位置)
第2条 神津島村立学校プールは、神津島村1745番地6に置く。
(管理者)
第3条 管理責任者は、村長とし、村長は施設管理者を指名し適正に管理させなければならない。
2 施設管理者は、村長の命を受け施設、設備の管理に努力しなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 神津島村立学校の水泳指導の範囲とする。ただし、村長が特別認める場合は除く。
(利用の制限)
第5条 次の場合は、村長は利用を制限することができる。
(1) 安全上、施設内に許可なく立ち入ること。
(2) 感染症の疑いのある場合
(3) その他村長が必要とした場合
(緊急の措置)
第6条 火災発生など緊急性がある時、消火水利が不足する時は、一時的な消火水利として、村長は許可を与えることができる。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。