○神津島村立学校プール設置条例

平成20年6月13日

条例第14号

(目的)

第1条 神津島村は、神津島村立学校の水泳指導のため、神津島村立学校プールを設置する。

(位置)

第2条 神津島村立学校プールは、神津島村1745番地6に置く。

(管理者)

第3条 管理責任者は、村長とし、村長は施設管理者を指名し適正に管理させなければならない。

2 施設管理者は、村長の命を受け施設、設備の管理に努力しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 神津島村立学校の水泳指導の範囲とする。ただし、村長が特別認める場合は除く。

(利用の制限)

第5条 次の場合は、村長は利用を制限することができる。

(1) 安全上、施設内に許可なく立ち入ること。

(2) 感染症の疑いのある場合

(3) その他村長が必要とした場合

(緊急の措置)

第6条 火災発生など緊急性がある時、消火水利が不足する時は、一時的な消火水利として、村長は許可を与えることができる。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

神津島村立学校プール設置条例

平成20年6月13日 条例第14号

(平成20年6月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月13日 条例第14号