○神津島村立学校におけるインターネットの利用に関する規程
平成15年9月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、神津島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(平成12年神津島村規則第1号)に基づき、神津島村立学校におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(インターネットの利用の基本)
第2条 村立学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進並びに国際理解教育の推進及び総合的な学習の時間における教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 情報発信及び受信 各教科等での学習事項のまとめや開かれた学校の推進・教育活動活動の内容等を学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。
(2) 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索、収集等、関連する質問を送り、回答を得る。
(3) 教材作成 授業で活用できる画像データや文章データを収集、加工して、教材作りに活用する。
(4) 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。
(5) 前各号のほか、神津島村教育委員会(以下「村教委」という。)が認めたもの
(利用の手続き)
第4条 インターネットを利用する場合は、コンピュータ利用簿又はインターネット利用簿に通信日時、利用者名及び用途を記載する。
2 学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、本要項を基にインターネットの取扱いに係る規定を定め、インターネット取扱責任者及び取扱主任を置く。
(ホームページ等による情報の発信)
第5条 インターネットを利用した村立学校の情報発信は、神津島村立学校の公的名称を使用し、村教委が指定したインターネットサービスプロバイダ等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行う。
2 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本要項及び校内規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
3 村立学校のホームページには、本要綱及び校内規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
4 村立学校のホームページに掲載した情報については、著作権の帰属先をホームページに明記する。
(個人情報の発信とその範囲)
第6条 インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、第4項各号に定めるもの以外は原則として認めない。ただし、学校長が学校教育のために特に必要と認めた場合で、かつ、事前に村教委を通して神津島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則第8条の規定に基づき必要かつ適切と認められたときに限り、個人情報の発信を認める。この場合、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信するねらい及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。
3 村立学校のホームページに掲載した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。氏名については、この発信を認めない。
(1) 意見等 児童・生徒の意見等については、教育的な意義がある場合に、発信することができる。
(2) 写真 児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
(3) 住所・電話番号等 住所・電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メートにおいては、必要に応じて、住所・電話番号・生年月日を除き、年齢、趣味、特技等を発信することができる。
(教師による指導の徹底)
第7条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしない、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。
2 児童・生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。
3 教師はインターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(個人情報及びデータ等の保護)
第8条 学校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
(1) インターネットに接続するコンピュータを特定する。それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
(2) インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講ずる。
(3) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、当該コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。
(4) コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。
2 学校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、村教委に報告しなければならない。
(受信した個人情報の取り扱い)
第9条 インターネットを利用して受信した個人情報については、神津島村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則の定めるところにより取り扱うものとする。
(インターネット利用状況の報告及び指導)
第10条 村教委は、インターネットの利用状況について学校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うことができる。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。