○神津島村立学校給食共同調理場設置条例
昭和41年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 神津島村は、神津小学校及び神津中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として神津島村立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食共同調理場は、神津島村1745番地9に置く。
(職員)
第3条 給食共同調理場に次の職員を置く。
所長 1名
事務職員 1名
学校栄養士 1名
調理員 4名
運転手 1名
(職務)
第4条 所長は、給食共同調理場に属する業務を掌り所属職員を監督する。
2 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
3 調理員は、調理に従事する。
4 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬その他に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため給食共同調理場運営委員会を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うためこれに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 教育長又は教育委員長
(2) 所長
(3) 神津小学校副校長
(4) 神津中学校副校長
(5) 神津小学校PTA会長、副会長
(6) 神津中学校PTA会長、副会長
(7) 学識経験者、若干名
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。