○神津島村立小、中学校警備員服務規程

昭和44年4月1日

教委規程第2号

第1条 神津島村立小、中学校警備員(以下「警備員」という。)の勤務に関しては、別に定めるものを除き、この規程に定めるところによる。

第2条 警備員は、勤務する学校長の指揮監督を受けて校舎その他の建物の内外の警戒取締りに従事しなければならない。

第3条 警備員の勤務時間は次に掲げる区分による。

(1) 平日の宿直勤務にあっては、午後4時から翌日の午前8時までとする。

(2) 土曜日にあっては、午後零時から午後4時までを半日直とする。

(3) 休祝日等にあっては、午前8時から午後4時までを日直とする。

2 警備員は、勤務時間経過後であっても、交替者に引継ぎを終了しない限りなお服務しなければならない。

第4条 警備員は、疾病その他事故により勤務できない時は、学校長を経て教育長の承認を受けなければならない。

第5条 警備員は、所定の位置において服務し随時校舎その他建物の内外を巡視し、特に火気の取締り等を点検し、その都度巡視時刻を記録しなければならない。

2 近火、暴風両警戒警報発令中、その他非常の場合は特に巡視の度数を増し警戒を厳にしなければならない。

第6条 火災、風水害、その他非常事故発生したときは臨機の処置をとるとともに、学校長並びに関係機関に急報しなければならない。

第7条 警備員は、特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 外来者に対しては親切丁寧に応接し、粗慢の態度は厳に慎しむこと。

(2) 挙動不審と認める者は、氏名用件をたずね適宜の処置をとること。

(3) 警備中に取り扱った文書は、翌日関係職員に引き継ぐこと。

(4) 緊急文書を収受したときは、定められた方法により関係者に連絡すること。

(5) 電話による事項は、「電話受附簿」に記録し関係者に引き継ぐこと。

(6) 非常持出鍵錠の保管は、その取り扱いに注意しなければならない。

第8条 警備員の校内巡視の時は、次の事項には特に注意しなければならない。

(1) 火気に注意し、殊に暖炉等の不始末のないように点検すること。

(2) 消火器、防火装置等を点検すること。

(3) ガス装置及び電気装置等について注意すること。

(4) 危険物を取り扱う教室等を警戒すること。

(5) 下校時限後、許可なく校内、殊に教室に滞留する者があるときは注意の上退去させること。

(6) 許可を受けないで学校施設を使用するものは、これを制止し退去させること。

第9条 警備員は、校舎内外で警備上不備と認める箇所又は破損箇所を発見したときは、学校長に報告しこれが改善を講ずること。

第10条 警備員勤務室には、次の簿冊その他を備えなければならない。

(1) 職員住所録

(2) 校内案内図表

(3) 緊急連絡図表

第11条 警備員勤務室に日誌を備えて職務上取扱った事項を記載して校長の検閲を受けなければならない。

第12条 この規程に記載のないことで必要な事項は、校長又はその代行者の指示に従うものとする。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

神津島村立小、中学校警備員服務規程

昭和44年4月1日 教育委員会規程第2号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会規程第2号