○神津島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和51年6月16日

教委規程第1号

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき同表右欄に掲げる者が行う。

(1) 村立学校長又はこれに準ずる者

神津島村教育委員会教育長

(2) 前号以外の者

村立学校長又はこれに準ずる者

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、学校職員の休暇処理に関する規程(平成15年東京都教育委員会訓令第5号)第2条に規定する様式により、承認権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号の適法な交渉を行う場合その他神津島村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める場合には、様式第1号により申請するものとする。この場合において、様式第2号によることもできる。

3 前2項の規定で定める様式により難い場合は、教育長は、別に様式を定めることができる。

(平成20年教委規程第1号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

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神津島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和51年6月16日 教育委員会規程第1号

(平成20年8月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年6月16日 教育委員会規程第1号
平成20年8月28日 教育委員会規程第1号