○神津島村立学校の管理運営に関する規則
昭和53年9月22日
教委規則第2号
神津島村立神津小、中学校管理運営規則(昭和43年神津島村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 小学校及び中学校(第3条~第29条)
第3章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東京都神津島村立小学校、中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。
第2章 小学校及び中学校
(学期)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日
第2学期 9月1日から12月31日
第3学期 1月1日から3月31日
(休業日)
第3条の2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで
(4) 開校記念日
(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日
(6) その他神津島村教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日
2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(臨時休業の報告)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第48条及び同条を準用する施行規則第55条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
(校長の職務)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第28条第3項及び同条同項を準用する法第40条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(統括校長)
第5条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
(副校長)
第6条 学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。
5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。
第6条の2 2人以上の副校長のいる学校の校長は、法第37条第6項に定める順序をあらかじめ委員会に報告しなければならない。
(主幹教諭)
第7条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(事務職員及び学校栄養職員を除く。)を監督する。
4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
6 学校に実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(主任)
第8条 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(1) 教務主任 教務に関する事項
(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項
(3) 保健主任 保健に関する事項
(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項
(5) 研究主任 研究活動に関する事項
(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項
第10条 第8条に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、教育委員会が命ずる。
2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任は妨げない。
第11条 校長は、第8条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任等を命じたときは、委員会に報告しなければならない。
(主任教諭及び主任養護教諭)
第11条の2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
(主査)
第12条 小中学校に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
(必要な職員)
第13条 前条に定めるもののほか、法第28条第2項及び同項を準用する法第40条に規定する必要な職員については、別に定める。
(事案の決定)
第13条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、教育委員会が別に定める。
(職員会議)
第13条の3 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。
(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(教育課程の編成)
第14条 小中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第15条 小中学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。
(教育課程の届出)
第16条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当
(4) 学校行事
(承認を要する学校行事)
第17条 校長は、修学旅行、夏期施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(教材の使用)
第18条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(承認又は届出を要する教材)
第20条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに委員会の承認を求めなければならない。
2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合は、使用開始期日14日前までに委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他参考書
(2) 学習の過程又は休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
(指導要録及び抄本)
第21条 施行規則第12条の3に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。
2 施行規則第12条の3に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、児童・生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。
(出席簿)
第22条 施行規則第12条の4に規定する出席簿の様式は、別に定める。
(懲戒)
第23条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。
(原学年留め置き)
第24条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の終了又は卒業を認めることができないと判断したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(1) 他の児童又は生徒の傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
4 出席停止に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。
(卒業証書)
第26条 施行規則第28条及び同条を準用する施行規則第55条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。
(施設の利用)
第27条 校長は、学校教育に支障のない場合、施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(警備防災の計画及び分担)
第28条 校長は、村の防災計画によるものの他毎年度当初に学校独自の警備及び防災の計画を作成し、委員会に報告するものとする。
2 警備及び防災の責任分担は、校長が定める。
(表簿)
第29条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令交付簿
(5) 職員の人事に関する書類綴
(6) 公文書綴
(7) 文書件名簿
(8) 諸願書届書綴
(9) 警備日誌
(10) 統計資料綴
(11) 学校一覧表
第3章 雑則
(委任)
第30条 この規則の施行について必要な事項は、神津島村教育委員会教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 従前の規定によりなされた処分又は手続きは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
附則(平成10年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の神津島村立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の神津島村立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第12条の2の規定に基づいて教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。
3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任、学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第11条については公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。