○神津島村立学校設置条例

昭和60年12月19日

条例第27号

(設置)

第1条 神津島村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、神津島村教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の神津島村立学校は、この条例による神津島村立学校となり、同一性をもって存続するものとする。

別表(第2条関係)

1 小学校

名称

位置

神津島村立神津小学校

神津島村807番地

2 中学校

名称

位置

神津島村立神津中学校

神津島村1,741番地

神津島村立学校設置条例

昭和60年12月19日 条例第27号

(昭和60年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年12月19日 条例第27号