○神津島村立学校設置条例
昭和60年12月19日
条例第27号
(設置)
第1条 神津島村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、神津島村教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の神津島村立学校は、この条例による神津島村立学校となり、同一性をもって存続するものとする。
別表(第2条関係)
1 小学校
名称 | 位置 |
神津島村立神津小学校 | 神津島村807番地 |
2 中学校
名称 | 位置 |
神津島村立神津中学校 | 神津島村1,741番地 |