○神津島村教育委員会臨時職員取扱規則

昭和41年3月30日

教委規則第1号

(対象)

第1条 この規則を適用する臨時職員とは、神津島村公立学校において、主として給食事務及びその作業に従事するもので、原則として、正規職員と同様の勤務時間を服務する職員とする。

(任用)

第2条 規則にいう臨時職員の任用については、教育長の推薦により教育委員会が任命する。

2 雇用期間は6か月とし、雇用期間満了に際しては教育長より特別の指示がなかったときは、更に6か月間の雇用について更新されたものとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条該当者又は該当するに至った者は、雇用することができない。

(服務)

第3条 服務及び勤務時間は、原則として正規職員に準ずるものとする。

2 分限、懲戒については、地方公務員法第28条、第29条を適用する。

(給与)

第4条 給与額は、月額とし予算の範囲内で、毎月教育委員会より支給する。

2 夏季及び年末には、予算の範囲内において手当を支給する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

神津島村教育委員会臨時職員取扱規則

昭和41年3月30日 教育委員会規則第1号

(昭和41年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年3月30日 教育委員会規則第1号