○神津島村教育委員会表彰規則

昭和37年5月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 神津島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る教育機関及び当該教育機関に勤務する職員並びに当該機関が管理する児童生徒、又は教育委員会の所管に係る地域に在る社会教育関係団体及びその団体に属する個人が、学校教育並びに社会教育の振興に貢献し若しくは善行をして他の模範となる行為があったときは、その教育機関の長又は社会教育関係団体の長の推薦を受けてこの規則による表彰を行う。

(表彰の方法)

第2条 前条による表彰は、感謝状及び表彰状で行う。ただし、必要があると認めた場合は、記念品を贈ることができる。

(表彰の審査)

第3条 この規則による表彰の審査は、第1条の推薦に基づいて教育委員会が行う。ただし、必要があると認めた場合は、推薦を行った教育機関及び社会教育関係団体の長の意見を求めることができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

神津島村教育委員会表彰規則

昭和37年5月28日 教育委員会規則第1号

(昭和37年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年5月28日 教育委員会規則第1号