○神津島村教育委員会における財産若しくは公の施設の目的外の使用許可の協議を要する物件に関する規則
昭和31年12月26日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第2項の規定により、教育財産若しくは公の施設の目的外の使用の許可で、協議を要するものは次のとおりとする。
(1) 校庭(運動場)
(2) 校舎
(3) 倉庫
(4) その他の教育施設
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○神津島村教育委員会における財産若しくは公の施設の目的外の使用許可の協議を要する物件に関する規則
昭和31年12月26日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第2項の規定により、教育財産若しくは公の施設の目的外の使用の許可で、協議を要するものは次のとおりとする。
(1) 校庭(運動場)
(2) 校舎
(3) 倉庫
(4) その他の教育施設
附則
この規則は、公布の日から施行する。