○神津島村教育委員会処務規程

平成5年3月16日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、神津島村教育委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会に次の課及び係をおく。

教育課

庶務係 学校教育係 社会教育係

(職の設置及び職責)

第3条 課に課長を置く、課長は教育長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 職員は上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。

(事務分掌)

第4条 各係の事務分掌は別表第1のとおりとし、各係の職員配置は、教育長が行う。

(教育長の職務代理)

第5条 教育長が島外出張、病気、その他事故があるときは、神津島村教育委員会会議規則(昭和31年神津島村教委規則第12号)第1条の規定により選任された者がその職務を代理する。

2 前項の規定により教育長の職務を代理することとなった者が、自らその職務を代理することが困難である場合には、教育課長にその職務を委任することができる。

3 代決事項については、後閲を受けなければならない。

(文書の処理)

第6条 発送文書の日付は、発送の日とする。

第7条 文書はすべて教育委員会名又は教育長名をもって発送しなければならない。

第8条 送達された文書は、教育課長が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。

2 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書処理簿に登録するとともに、受付印をその文書の余白に押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし簡易な文書は、文書処理簿に登録する手続きを省略することができる。

第9条 起案は回議用紙を用いて簡明に行い、簡易な文書は、回議用紙を用いないで余白を用いて立案処理することができる。

第10条 収受、発送文書は、村及び教育委員会の頭文字1字を冠し、番号を記入する。

第11条 文書の浄書発送は次の順序による。

2 決裁済の起案書は、即日浄書校合の上起案書と割印し、年月日を記入して発送簿に記載し発送する。

第12条 処理簿により決定施行した文書又は供覧した文書には、起案者又は担当者において完結印を押すものとする。

(文書の編さん及び保存)

第13条 文書は各係において、次に掲げるところに従い編さんする。

(1) 文書の編さんに関する年度は別に定めるもののほか、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 2以上の文書で、保存期間を異にする場合、その文書が相互に極めて密接な関係であるときは、その長期なものに合わせて編さん製本する。

(3) 表紙には、名称、年度、保存期間及び教育委員会名を記入し、巻首に目次をつける。

(4) 紙数その他により1簿冊に製本し難いときは、事務種別又は事件別等により分冊する。

(5) 編さん製本した文書は庶務係が保管する。

第14条 文書の保存期限は、法律その他別に定めるものを除き、次の4種とする。その分類は別表第2に定める。

1種 永久保存 永久に保存する必要のある重要文書

2種 10年保存 永久に保存する必要のない重要文書

3種 5年保存 1年で廃棄するを適当としない普通文書

4種 1年保存 軽易な普通文書

第15条 文書保存期限の計算は、文書処理の完結した年度の翌年から起算する。

第16条 文書を他に示し、又はその写しを与える場合には、教育長の承認を受けなければならない。

第17条 保存期間満了の文書は教育課長が庶務係と合議し、教育長の決裁を経てこれを廃棄する。

(服務心得)

第18条 職員は出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 疾病その他の事故のため遅刻したとき、又は早退しようとするときは、請暇承認願出書によりその事由を記載して届け出なければならない。

第19条 疾病その他の事故のため出勤することができないときは、出勤時限後30分以内にその旨を連絡するとともに、請暇承認願出書によりその事由を記載して届け出なければならない。

第20条 疾病のため欠勤が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。その期間を過ぎてなお、引続き10日以上欠勤しようとするときも同様とする。

第21条 休暇を請うときは、請暇承認願出書により前日までにその手続きをしなければならない。ただし、疾病のため10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。

第22条 父母の看病、墓参、転地療養その他私事旅行等の許可を請うときは、前日までにその事由、期間及び旅行先を記し届け出なければならない。

第23条 親族の喪に服する場合は、請暇承認願出書によりその続柄、氏名、死亡年月日及び必要な日数を記載して届け出なければならない。

第24条 執務時間中私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

第25条 本籍、住所、氏名等に異動を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

第26条 職員は、職務執行に当たっては、常に身分証明書を所持しなければならない。

第27条 職員の願出書は、教育課長の検印を受けて、教育長に提出しなければならない。

第28条 休職、退職又は勤務替を命ぜられたときは、その担任事務を後任者あるいは教育課長に引継がなければならない。

第29条 出張その他病気欠勤等により勤務することができない場合に担任事務で急を要するものがあるときは、上司の承認を受けて他の職員に引継ぎ、事務処理に遅滞のないようにしなければならない。

第30条 退庁するときは、保管の文書及び物品を遺漏なく所定の場所に収置し、不在のときであってもよく分かるようにしておかなければならない。

第31条 執務時間外又は休日等に登庁した場合は、登庁及び退庁のとき管理員に通知し退庁のときは、火気及び盗難に注意しなければならない。

第32条 出張は、島内、島外に区分し、島内の場合は出張命令簿により、島外の場合は出張命令伺により、その前日までに所要の手続きをすませ、出張命令を受けなければならない。

2 出張先で職務の都合上予定を変更しようとするときは、電報又は電話等により直ちに上司の承認を受けなければならない。

3 出張した者が帰庁したときは、直ちに口頭又は文書でその概要を上司に復命しなければならない。

第33条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し上司の指示に従い、警戒防禦又は救済等に従事しなければならない。

第34条 委員会において使用する様式等は別に定めるもののほかは、神津島村組織規則(平成6年神津島村規則第8号)その他村の例を準用する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日より施行する。

(平成26年教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程の規定は、新たな教育長の任期から適用し、現に在職する教育長の在任中は、なお従前の例による。

別表第1 事務分掌(第4条関係)

教育課

庶務係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 教育委員会の規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

3 文書の発受保管に関すること。

4 公印の管守に関すること。

5 教育委員会の所管に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

6 教育委員会及びその他の教育機関の職員の任免並びに学校の教職員の内申その他人事に関すること。

7 教育委員会及びその他の教育機関(学校職員を除く。)の服務に関すること。

8 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

9 調査及び統計に関すること。

10 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しないもの。

学校教育係

1 児童生徒の就学事務に関すること。

2 学級編制、教育内容に関すること。

3 教科書その他の教材に関すること。

4 就学奨励費等に関すること。

5 学校保健に関すること。

6 学校安全会に関すること。

7 学校給食に関すること。

8 給食センターの管理運営に関すること。

9 給食運営委員会に関すること。

10 その他学校教育に関すること。

社会教育係

1 社会教育機関の運営に関すること。

2 文化財専門委員、青少年委員、スポーツ推進委員の委嘱及び任命並びにそれらの会議に関すること。

3 郷土資料館の管理運営並びに運営協議会の会議に関すること。

4 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

5 視聴覚教育に関すること。

6 文化財保護に関すること。

7 スポーツの振興に関すること。

8 図書館の管理運営並びに運営協議会の会議に関すること。

9 その他社会教育に関すること。

別表第2 文書の保存期間 (第14条関係)

1種 永久保存

1 例規及び通達、指令に関するもの

2 委員会、審議会等の会議記録その他重要なもの

3 村の沿革及び村史の史料となる重要なもの

4 職員の身分に関するもの

5 財産、施設の取得及び処分に関するもの

6 事業計画及びその実施等に関する重要なもの

7 各種統計に関する重要なもの

2種 10年保存

1 各種調査統計、報告、申請、証明等で永久保存の必要がないもの

2 人事に関するもので永久保存を必要としないもの

3 委員会、審議会等の記録で永久保存を必要としないもの

4 工事又は物品に関するもの

5 訓令、告示、通知等で重要でないもの

6 永久保存に属さない簿冊及び台帳

7 前各号のほか10年保存を必要とするもの

3種 5年保存

1 簿冊、台帳等に記入済の書類で、5年を超えて保存の必要がないもの

2 照会、回答その他往復文書に関するもの

3 届、願等で重要なもの

4 備品の出納保管に関するもの

5 前各号のほか5年保存を必要とするもの

4種 1年保存

1 職員の勤務に関する願及び届書類

2 一時の処理に属する往復文書、報告書に関するもの

3 前各号のほか第1種から第3種に属さないもの

神津島村教育委員会処務規程

平成5年3月16日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)