○神津島村教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第13号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、その他委員長の必要と認める事項を告げて委員長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は傍聴を許さない。

(1) 精神に異状があると認められる者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号のほか委員長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は委員長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第5条 この規則に定めるほか傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

神津島村教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第13号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第13号