○神津島村教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第12号
神津島村教育委員会会議規則(昭和27年神津島村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 教育長職務代理者の選任方法(第1条)
第2章 会議(第2条~第16条)
第3章 会議録(第17条~第21条)
附則
第1章 教育長職務代理者の選任方法
第1条 教育長職務代理者の選任は、教育長の指名によるものとする。
第2章 会議
第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員1人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求のあったときに招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。
第6条 開会及び閉会は教育長が行う。
第7条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第18条 会議録は教育長が事務局職員中より、教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、新たな教育長の任期から適用し、現に在職する教育長の在任中は、なお従前の例による。