○神津島村簡易水道改修基金の設置、管理及び処理に関する条例

昭和39年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 災害復旧、簡易水道改修のため、神津島村簡易水道改修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、20,000円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 神津島村簡易水道改修費積立金条例(昭和30年神津島村条例第4号)は、廃止し、この条例施行前において蓄積された積立金は、新条例の基金に編入されるものとする。

神津島村簡易水道改修基金の設置、管理及び処理に関する条例

昭和39年3月31日 条例第6号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第6号