○神津島村土地開発基金条例
昭和49年3月16日
条例第11号
(設置)
第1条 土地の先行取得を行い、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資するため、神津島村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金の額は1億円とし、1億円に達するまで毎年度予算で積立てる額を定める。
(運用の原則)
第3条 基金は、公共用地の先行取得のために運用しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の神津島村一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。