○神津島村介護給付費準備基金条例

平成12年3月23日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する事業運営期間における財政の均衡を保つため、神津島村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計において生じた歳計剰余金に相当する額とし、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、神津島村が行う介護保険に係る保険給付に要する費用に不足が生じた場合において、当該不足の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

神津島村介護給付費準備基金条例

平成12年3月23日 条例第9号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第9号