○神津島村国民健康保険直営診療施設費積立金条例
昭和34年4月3日
条例第9号
第1条 神津島村国民健康保険直営診療施設費に充当するため、神津島村国民健康保険直営診療施設費積立金(以下「積立金」という。)を毎年度予算の定めるところにより積立てるものとする。
第2条 積立金は、前項に規定するもののほか次の収入金をもってこれに充てる。
(1) 積立金より生ずる収入
(2) 指定寄附金
第3条 積立金は、直営診療所施設の新設(買収を含む。)、改築費及び医療機械並びに医療用器具の購入費に充てるほか、これを処分することはできない。
第4条 積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、村議会の議決を経て積立金を減額し又は停止することができる。
(1) 村全般にわたり天災事変に遭遇したとき。
(2) 起債をした時、又はその償還期限内にあるとき。
(3) 診療報酬が異常に減額し経営が円滑でないとき。
第5条 積立金は、郵便貯金とし若しくは公債証書、その他確実なる有価証券に代え村長がこれを保管する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。