○神津島村国民健康保険直営診療施設費積立金条例

昭和34年4月3日

条例第9号

第1条 神津島村国民健康保険直営診療施設費に充当するため、神津島村国民健康保険直営診療施設費積立金(以下「積立金」という。)を毎年度予算の定めるところにより積立てるものとする。

第2条 積立金は、前項に規定するもののほか次の収入金をもってこれに充てる。

(1) 積立金より生ずる収入

(2) 指定寄附金

第3条 積立金は、直営診療所施設の新設(買収を含む。)、改築費及び医療機械並びに医療用器具の購入費に充てるほか、これを処分することはできない。

第4条 積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、村議会の議決を経て積立金を減額し又は停止することができる。

(1) 村全般にわたり天災事変に遭遇したとき。

(2) 起債をした時、又はその償還期限内にあるとき。

(3) 診療報酬が異常に減額し経営が円滑でないとき。

第5条 積立金は、郵便貯金とし若しくは公債証書、その他確実なる有価証券に代え村長がこれを保管する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

神津島村国民健康保険直営診療施設費積立金条例

昭和34年4月3日 条例第9号

(昭和34年4月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和34年4月3日 条例第9号
昭和34年4月20日 条例第10号