○神津島村国民健康保険保険給付費準備積立金条例
昭和34年10月12日
条例第22号
第1条 神津島村国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、保険給付費準備積立金(以下「積立金」という。)を毎年度の剰余金から保険給付に要した費用の前3年度の平均年額の100分の5以上に相当する額(剰余金が当該平均年額の100分の5に達しないときはその全額)をもって準備金として積立てるものとする。
第2条 積立金は、前項に規定するもののほか、次の収入金をもってこれに充てる。
(1) 積立金より生ずる収入
第3条 積立金は、保険給付に要する費用に不足を生じたとき使用するのほか、これを処分することはできない。
第4条 この村は、支出上現金に不足を生じたときは、積立金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内にこれを返還する。
第5条 積立金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和33年度における剰余金の積立金額については、第1条の規定にかかわらず、昭和34年度の予算の範囲内をもって定める金額とする。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。