○神津島村公共施設整備基金条例

昭和63年12月20日

条例第13号

(設置)

第1条 神津島村公共施設の整備資金に充てるため、神津島村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は次の各号のいずれかに充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 公共施設の建設事業及び大規模な設備、備品の整備に関する事業

(2) 公共施設の用地の取得又は整備に関する事業

(3) 前各号のほか、第1条の設置の目的を達成するために村長が必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から、神津島村庁舎改築基金の設置、管理に関する条例(昭和46年神津島村条例第10号)、神津島村郷土資料館(仮称)建設費積立基金条例(昭和51年神津島村条例第12号)、神津島村立中学校改築基金の設置、管理及び処理に関する条例(昭和46年神津島村条例第11号)、神津島村立小学校改築基金の設置、管理及び処理に関する条例(昭和50年神津島村条例第13号)及び神津島村保育園建設基金の設置、管理及び処理に関する条例(昭和40年神津島村条例第11号)(以下「条例等」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、前項の条例等による基金に属する現金、債券等は、この条例による基金に属する現金、債券等とする。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村公共施設整備基金条例

昭和63年12月20日 条例第13号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年12月20日 条例第13号
平成30年12月4日 条例第18号