○神津島村ふるさとづくり基金条例

平成元年3月13日

条例第7号

(設置)

第1条 個性的かつ魅力ある島おこしを推進するため、神津島村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、神津島村一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、機関及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的の事業を実施する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村ふるさとづくり基金条例

平成元年3月13日 条例第7号

(平成元年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月13日 条例第7号