○神津島村財政調整基金条例
昭和43年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立てを行い、もって年度間の財源の調整をはかり、神津島村の財政の健全な運営に資するため、神津島村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積立てる額は毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(現金運用の特例)
第3条の2 基金に属する現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めて歳計現金に繰り替え、又は貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、神津島村一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
2 神津島村立中学校改築基金の設置、管理及び処理に関する条例(昭和39年神津島村条例第5号)及び神津島村庁舎改築基金の設置、管理及び処理に関する条例(昭和42年神津島村条例第9号)は、廃止する。