○神津島村黒耀石類採掘条例

昭和24年9月26日

条例第8号

第1条 神津島村村有地にある黒耀石類の管理、処分、採掘採取(以下「採掘」という。)については、この条例に定めるところによる。

第2条 本条例における黒耀石類とは黒耀石の脈塊並びに粉末をなすもの及び石英を含む砂をいう。

第3条 黒耀石類は、神津島村長がこれを管理する。

第4条 黒耀石類を処分しようとするときは、村長はあらかじめ議会の議決を得なければならない。

第5条 黒耀石類の採掘を出願しようとするときは、その願書に出願の理由、採掘の場所(図面添付)、量及び採掘期間、事業開始の時期、事業計画書、事業費概算書、出願者の経歴書を添付し、商法人にあっては定款の写しを添えて提出しなければならない。

第6条 村長は、黒耀石類の出願を受けたときは、3か月以内に許可不許可の指令を発しなければならない。

第7条 許可指令書には、次の事項を記載する。

(1) 許可の年月日

(2) 採掘権者の住所氏名

(3) 採掘の場所及び量

(4) 採掘期限の最終年月日

(5) 採掘地の境界を設定した図面

(6) 保証金、報償金、採掘料、土地使用料の金額及び納期、納入の方法

(8) 許可条項違反に対する保証金処分方法

(9) その他村長が必要と認める事項

第8条 許可の指令を受けた出願者は直ちに誓約書を村長に提出しなければならない。

第9条 誓約書には、次の事項を記載する。

(2) 保証金、報償金、採掘料、土地使用料の金額及び納入期遵守の事項

(3) 採掘開始の時期

(4) その他村長が指示する事項

第10条 許可の指令を受けた出願者は、許可期間中、その採掘権を確得したものとする。

第11条 黒耀石類採掘権は、不可分とする。

第12条 黒耀石類採掘権はこれを担保の目的とし又は売買譲渡その他の債権の対象としてはならない。

第13条 採掘権者は、その許可を得た日から6か月以内に採掘に着手しなければならない。正当の理由なく許可の日から6か月以上採掘に着手しないで若しくは着手してから、1か年間休業したときは村長は、採掘の許可を取り消さなければならない。

第14条 採掘権者は、黒耀石類の採掘、搬出等のため道路の開削、軌道、建物の施設、材料の置場等事業経営上必要な土地を使用することができる。

2 前項の施設をしようとするときは、採掘権者は村長の許可を受けなければならない。

第15条 村長は、採掘権者に対し公害の防止と危険予防の施設を命ずることができる。

2 前項の場合は、採掘権者は直ちにその施設をしなければならない。

第16条 黒耀石類の量は、瓲をもって単位とする。

第17条 採掘権者は、毎年8月末日、2月末日の2回その期の生産数量を村長に報告しなければならない。

第18条 採掘権者は、毎事業年度の始めに保証金を納入しなければならない。村長は、納入の保証金を毎事業年度の終りに採掘権者に還付するものとする。

第19条 村長は、採掘権者から毎事業年度報償金、採掘料、土地使用料を徴収しなければならない。

2 報償金、採掘料は、年2期に分けて毎年8月末日及び2月末日に徴収する。ただし、土地使用料は毎事業年度の終りに徴収する。

第20条 報償金、採掘料、土地使用料は納期日を示した納入通知書をもって徴収する。

第21条 採掘権者は納入通知書に指定する納期日までに報償金、採掘料、土地使用料を納めなければならない。

2 納期日までに完納しないときは、納期日の翌日から納入の日の前日まで年73パーセントの延滞金を徴収する。

第22条 天災その他不可抗力によって採掘権者が、著しい損害を受けたときは、村長は議会の議決を得て報償金、採掘料、土地使用料の納入延期若しくは減免をすることができる。

第23条 採掘権者が報償金、採掘料、土地使用料の納入を著しく怠ったとき若しくは事業の経営が著しく不健全と認めるとき又は、第15条の施設をなさないときは、村長は議会の議決を得て採掘の中止を命じ又は採掘権を取り消すことができる。

第24条 村長は、本条例に規定するもののほか、必要と認める事項を採掘権者に指示することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村黒耀石類採掘条例

昭和24年9月26日 条例第8号

(昭和24年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和24年9月26日 条例第8号