○神津島村石材採掘条例

昭和31年10月1日

条例第28号

第1条 神津島村村有地より生ずる石材及びその土砂に関しては本条例の定めるところによりこれを管理し、又は処分するものとする。

第2条 本条例において石材及び土砂と称するは、神津島村村有地より生ずる軟質及び硬質の抗火石並びに採掘により、生ずる屑石及び土砂をいう。

第3条 未だ採掘せざる石材は、本村の所有とし採掘又は加工により生ずる屑石及び土砂は本村に帰属するものとする。

第4条 採掘又は採取(以下「採掘」という。)の許可を申請しようとするものは、次に掲げる各号の1にあてはまる条件を具えていなければならない。

(1) 本村住民

(2) 本村に事務所を有する営利法人

(3) 本村住民を申請代理人とする個人及び法人

第5条 本条例による採掘権とは第9条に定める採掘区において石材を採掘しこれを取得する権利をいう。

2 採取権とは、前項の採取区において土石及び屑石を採取しこれを取得する権利をいう。

3 前2項の採掘権、採取権(以下「採掘権」という。)を取得しようとする者は、その採掘について許可を受けなければならない。

第6条 採掘権者、採取権者(以下「採掘権者」という。)とは採掘権を有する者をいい採掘区、採取区(以下「採掘区」という。)において採掘しこれを取得する権利を有する。

第7条 採掘権は、これを分割することができない。

第8条 採掘権は、これを担保の目的とし、又は売買、譲渡その他債権の対象としてはならない。

第9条 採掘区とは、本条例において採掘の許可を得た土地の区域をいいその面積は30,000坪を超えることができない。

第10条 採掘区の境界は直線をもってこれを定め、地表境界の直下とする。

第11条 採掘区が官有地、私有地及び他人の採掘区と隣接するときは、10間以内、又は断崖地点、その他古来の旧跡地若しくは水源涵養地等に接近するときは、100間以内の場所においては、村長の許可を受けなければ採掘してはならない。

第12条 第5条第3項の規定によって採掘の許可を受けようとする者は、申請書にその採掘地の位置、採掘面積及び屑石土砂の放棄場所、その採掘期間を記し、地盤の形状、起伏の高低、採掘の深度、樹木の有無等を色彩した図面、事業明細書、事業費の概算書、営利法人にあってはその定款の謄本、その他村長の必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 屑石及び土砂の採取の許可を受けようとする者は、申請書に採取地の位置及び面積、採取量、採取計画、採取期間、採取費の概算書、管理法人にあってはその定款の謄本、その他村長の必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

第13条 前条の申請書に記載された採掘出願地の位置、形状が現状と相違するときは、村長はその申請書の訂正を命ずることができる。

2 出願者が前項の場合において、命令の日から60日以内に訂正の出願をしないときは、その申請については効力を失うものとする。

第14条 公益を害するものと認めたとき、又は公共の福祉に反すると認めたときは石材採掘の出願は許可してはならない。

第15条 村長は、第12条の規定による申請書を受理したときは、出願人の採掘事業能力を調査し採掘出願地につき実地踏査をなし、議会の議決を経て5か月以内にその許否を申請人に通知しなければならない。

第16条 採掘出願人が、前条による採掘許可を得たときは90日以内に採掘施業案と事業に必要な施設物件の届出をしなければ事業に着手することができない。

第17条 第15条による許可書には次の事項を記載しなければならない。

(1) 許可の年月日

(2) 採掘の期間

(3) 採掘権者の住所氏名

(4) 採掘目的物の種類

(5) 採掘の場所及び量

(6) 採掘区の面積及び深度

(7) 採掘許可区域の境界を設定した図面

(8) 屑石及び土砂の放棄場所の位置

(9) 保証金の金額並びにその納期及び納入の方法

(10) 報償金、採掘料、土地使用料の金額並びにその納期及び納入の方法

(12) 許可条項違反に対する保証金の処分方法

(13) その他村長が必要と認める事項

第18条 採掘区の面積、許可期間、保証金、報償金、採取料の決定については別表第1の算定基準による。

第19条 屑石及び土砂で短期間に少量の採取を許可する場合は、本条例によらず村長が別にこれを定めることができる。

第20条 許可の指令を受けた出願者は直ちに誓約書を村長に提出しなければならない。

第21条 前条の誓約書には次の事項を記載する。

(1) 許可書及び指令書遵守事項

(2) 神津島村石材採掘条例遵守の事項

(3) 保証金、報償金、採掘料、土地使用料の納入期遵守の事項

(4) 採掘開始の時期

(5) その他村長が指示する事項

第22条 許可の指令を受けた出願人は許可期間中、その採掘権を確保したものとする。

第23条 石材採掘及びこれに附帯する事業の施行中、公益を害すると認めたとき又は公共の福祉に反する事実が発生したとき、及び採掘上危険のおそれが生じたときは、村長は採掘権者に対してこれが予防方法を命令する権限を有し、採掘権者はこれに従わなければならない義務を負うものとする。

第24条 村長は、次に掲げる場合はその採掘権者に対して許可面積の縮少、変更、一部採掘の停止、一部又は全部の許可の取消しをすることができる。

(1) この条例並びに許可書及び許可書に附属する指令書の条項に違反したとき。

(2) 前条による村長の命令に対し適当な措置を講じないとき。

(3) 許可書に示された屑石及び土砂の放棄場所を遵守しないとき。

(4) 保証金、報償金、採掘料、土地使用料を指定の期限内に納付しないとき。

(5) 採掘権者が正当な理由なくして許可の日より6か月以内に事業に着手せず若しくは6か月以上休業したとき、又は申請書に記載された事業明細書によらず採掘したとき。

2 村長は、全部の許可の取消しをする場合は議会の議決を経なければならない。

第25条 採掘権者は、この条例並びに許可書及び許可書に附属する指令書の条項を誠実に守り、かつ自ら採掘事業を営まなければならない。

第26条 採掘権者は、本村に対し保証金、報償金、採掘料、採取料及び土地使用料等を別に定める納期及び納入の方法により納付しなければならない。

第27条 採掘権者は、毎年7月、10月、1月及び4月の各月の10日までに各々その前3か月分の採掘、出荷の数量及びその事業成績を村長に報告しなければならない。

第28条 石材取得に対する採掘料は、1尺立方(1歳)を単位とし石材の本船積込渡価格を標準として別表第1により村長がこれを決定する。

2 本船積込渡し価格を決定するに当たっては、採掘権者の意見を聞き更に諸般の物価情勢を勘案して村長がこれを決定する。ただし、村長が必要と認めた場合は、前項以外の方法によって本船積込渡価格を決定することができる。

第29条 採掘権者の年間採掘責任量を1採掘区ごとに別表第2に定める。

2 採掘量が採掘責任量に達しない場合には、採掘権者はその採掘責任量分の採掘料を納付しなければならない。ただし、天災又は不可抗力の事由によるものと認められる場合は前項の規定を適用しないことができる。

第30条 報償金は、毎年8月末日までに、採掘料は毎年7月、10月、1月及び4月の各月の20日までに、村長は採掘権者に納入通知書をもって納付を命ずるものとする。

2 採掘権者は、毎事業年度の始めに保証金を納入しなければならない。

第31条 採掘権者は、石材採掘のため道路の開設、軌道の施設索道の建設その他建築物の施設及び石材の集積場、屑石土砂の放棄等事業経営上必要な土地を使用することができる。

第32条 前条によって村有土地を使用しようとするものは、当該土地の状況、施設の設計書等必要な書類を添付した土地使用願を村長に提出してその許可を受けなければならない。

第33条 前条によって許可された土地について、村長は採掘権者に対してその使用面積を査定して毎年8月1日までに、その年度分の使用料を納入通知書によって納付を命ずるものとする。

第34条 採掘権の取消しを受けた採掘権者は、2か月以内に事業上の諸施設及び建築物を撤去し、未納の報償金、採掘料、土地使用料を直ちに納入しなければならない。

第35条 採掘権者が、納入通知書に指定する納期日までに各種納金を完納しないときは納期限後30日以内に督促状を発し、なお完納しないときは督促状に示した指定期限後60日以内に滞納処分に付することができる。

2 前項の場合は納期日の翌日から納入の日の前日まで年18.25パーセントの延滞金を徴収する。

第36条 天災その他不可抗力によって採掘権者が著しい損害を受けたときは、村長は報償金、採掘料、土地使用料の納入延期若しくは減免をすることができる。

第37条 村長は、公共のため又は村民の需要のため採掘権者に石材の供出を命ずることができる。この場合における石材の価格及び数量は協議の上定める。

第38条 本村は、防火その他非常災害の用に供するため1万坪を限度として石材の埋蔵地域を存置することができる。

第39条 次に掲げる場合において、村長又はその委任を受けたものは採掘権者の帳簿を検閲し必要な資料を提出させることができる。

(1) 保証金、報償金、採掘料の決定変更等のため必要な資料の調査をするとき。

(2) 採掘、採取量の報告に虚偽の疑があるとき。

(3) その他村長において必要と認めたとき。

2 村長又はその委任を受けたものから前項の要求があったときは、採掘権者はこれを拒んではならない。

第40条 村長は、本条例に規定するもののほか必要と認めた事項を採掘権者に指示することができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

別表第1(第18条関係)

採掘面積、期間、保証金、採掘料等の算定基準

採掘区の面積

 

3万坪以内

許可期間

 

10か年以内

保証金

許可面積1坪につき

年額10円

報償金

許可面積千坪につき

年額3千円

採掘料

1尺立方につき

本船積込渡し価格の100分の8から、100分の10まで

備考

(1) 上記の保証金、報償金及び採掘料は硬質の石材に適用するもので軟質の石材については別に定める。

(2) 屑石及び土砂の採取量については、その用途を勘案して上記に定める採掘料の範囲内で村長がこれを決定する。

別表第2(第29条関係)

年間採掘責任量

種別

採掘区

年間採掘責任量

摘要

硬質抗火石

神戸山採掘区

2万才

 

神津島村石材採掘条例

昭和31年10月1日 条例第28号

(昭和31年10月1日施行)