○神津島村村有林地貸付規則
昭和23年12月1日
規則第14号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の6の規定に基づき、旧来の慣行により本村住民中村有林地の貸付けを受けて、杉、桧の造林地に使用している者の貸付けについては、この規則の定めるところによる。
第2条 貸付地は、昭和60年以降作成の公簿(杉山台帳及び地籍図)による。
2 新貸付地は、昭和31年以降から330平方メートルをもって最高とする。
3 昭和60年以降作成公簿に登録された貸付地330平方メートルを超える者には、新たに貸付けしない。ただし、風水害その他によって事情やむを得ないと認められる者については、この限りでない。
第3条 貸付期間は30年以内とする。ただし、期間を更新することができる。この場合は更新の時から第1項の期間を超えることができない。
第4条 貸付けを受けた村有林地に私権を設定し又は他人にその使用権を譲渡してはならない。
第5条 貸付けを受けている者が、使用を廃止しようとするときは村長に届け出なければならない。
2 前項の使用廃止地をあらたに使用しようとする者があるときは、村長はこれを許可することができる。
第6条 貸付期間の更新の届出がないときは、使用を廃止したものとみなし村長は、使用者に対し立木の伐採を命ずるものとする。
2 使用者が、伐採を怠ったときは村長は、立木を公売に付し使用者と収益分収の方法により伐採を行う。
3 収益分収の歩合は、使用者9割、村が1割とする。
第7条 使用者は、公簿に登載された面積を拡張してはならない。ただし、土地の形状付近の状況により1団地を成さない隣接土地に対しては、村長は拡張を許可することができる。
第8条 貸付地は車道からの遠近及び土地の形状遠近により1等級から3等級に分け、次の単価により貸付料を徴収する。単位は100平方メートルとする。
1等 180円
2等 160円
3等 140円
2 前項の等級は、公簿(杉山台帳)に登載された等級とする。
第9条 貸付料は、毎年定期にこれを納めなければならない。
2 納付期間に納入しないときは、更に期日を指定して督促し、督促料を徴収する。
3 前項の督促を受けて指定期日までに納付しないときは、延滞損害金を徴収する。
第10条 前条による督促料及び延滞損害金は次のとおりである。
(1) 督促料 1件 60円
(2) 延滞損害金 年18.25パーセントの割合で所定の納付期日の翌日から、納付した日の前日までの日数によって計算した額
第11条 土地の借受けに必要な費用は借受人の負担とする。
第12条 土地借受人が次に掲げる事項を村長に願い出た場合は、次の事務手数料を納付しなければならない。
(1) 分割測量 1件に付 5,000円
(2) 測量 〃 5,000円
(3) 境界の表示 〃 5,000円
(4) 借地証明 〃 200円
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。